[遺言書]愛人の子を認知、相続させる場合

第○条 遺言者は、自分と甲斐京子(山梨県甲府市池田1丁目1番1号、

昭和55年5月5日生)との間に生まれた子である甲府博史を認知する。

 

氏  名 甲斐博史

生年月日 平成30年3月3日

本  籍 甲府市池田1丁目111番

住  所 甲府市池田1丁目1番1号

戸籍筆頭者 甲斐京子

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、認知した子である甲斐博史に

相続させる。

                

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができ る。

※愛人の子を認知する場合、氏名、生年月日、本籍、住所、戸籍筆頭者等で特定する。

※認知によって、嫡出子と同じ相続分となります。

※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できます。

※遺言執行者を指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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