寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除

「寡婦控除」「ひとり親控除」は助成金制度ではなく、所得税と住民税の減税措置によってひとり親家庭を支援する制度です。

寡婦(寡夫)である場合に、一定の条件を満たすことで所得控除が受けられます。

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(1)寡婦

①夫と離婚した後に婚姻をしていない状態で、扶養親族がいる人。

合計所得金額が500万円以下であること

②夫と死別した後に婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない人

合計所得金額が500万円以下。

※扶養家族の有無は問わない。

(2)寡夫

①合計所得金額が500万円以下であること

②妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること

③生計を1つにする子供(当該年分の総所得金額が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)がいること

(3)ひとり親

①事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

②生計を1つにする子供がいること。

③合計所得金額が500万円以下であること

なお、この場合は「子供」ですが、

㋐子どもの当該年分の総所得金額等が48万円以下であること

㋑他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと

(1)寡婦控除:27万円

(2)ひとり親控除:35万円

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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