介護保険料はいくら?
1、介護保険料
介護保険サービスは、国、市区町村の負担と、40歳以上の国民が支払う介護保険料によって支えられています。
なので、40歳から介護保険の加入が義務付けられています。
◎介護保険サービスを受けることができる人
①65歳以上(第1号被保険者):要支援、要介護の認定を受けた人
②40歳~64歳(第2号被保険者):特定疾病が原因で要支援、要介護となった人
◎介護保険料の分担
ⓐ利用者が利用者が利用者が1割を負担し、残り9割を公費と保険料で半分ずつ負担
ⓑ公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が1/4ずつ負担
2、介護保険料の支払い方法
支払い方法は年齢によって異なります。
(1)40歳~64歳
①会社勤めの人の支払い方法は、健康保険料の一部として給料からの天引きです。
②自営業の方は、介護保険料が含まれた健康保険料を納付します。
(2)65歳以上65歳になると「第1号被保険者」という区分に変わり、納付方法が変わります。
これまで健康保険料の一部として支払っていた介護保険料を別途支払うことになります。
さらに、年金の受給額に応じて、「特別徴収」と「普通徴収」に分かれます。
①特別徴収:年間18万円以上の年金を受給している
年金から自動的に天引きされます。
②普通徴収:年間18万円以下または年金の繰り下げ受給を選択した方
納付書を持参して支払います。
3、専業主婦の場合
64歳までは、介護保険料を配偶者の健康保険料とともに納付してきたとしても、65歳になると、特別徴収か普通徴収のどちらかで、介護保険料を納付することになります。
4、社会保険料控除
65歳から介護保険料を納付すると、確定申告を行う際に「社会保険料控除」を受けることができるようになります。
介護保険料は、所得から全額控除されます。
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