故人の「仮想通貨」。相続できる?
1、仮想通貨
「仮想通貨」とは、暗号資産と呼ばれている金融資産です。
ビットコインはその代表例。
国内においては資金決済法で通貨に近い性質を持つものと提示されており、資産として相続税の対象になります。
2、「暗号資産」の取得
一番メジャーなのは、「暗号資産取引所」を介する方法です。
①故人のスマホに暗号資産取引所のアプリや暗号資産管理アプリがあれば、そのユーザーページを調べる。
②電子メールや郵送物で契約や売買の履歴が残されていることもあるので、パソコンや重要書類入れ等をチェックする。
3、取引所が分かったら
取引所が分かったら、そのHPにアクセス、サポートメニューやサポート電話などを頼りに相続手続きについて調べます。
(1)代表相続人が所定の書類(契約者の除籍謄本、代表相続人の本人、手続き申請書類等)を揃えて取引所に提出。
↓
(2)取引所が代表相続人に残高証明書などを送る。
↓
(3)相続する場合は、残高が日本円に換算され、代表相続人の指定口座に振り込まれる。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業