生前贈与と特別受益:その2

生前贈与した財産は受贈者のものとなりますが、贈与者の死亡前7年以内に行われた生前贈与については、贈与者の相続財産へ加算することになっています。

このルールを「生前贈与加算」といいます。

持ち戻しによって相続財産が一定額を超えたときは相続税も発生します。

「特別受益」に時効という概念が存在しません。

なので、何年前でも、特別受益となる生前贈与を受けている場合には、持戻しの対象になります。

なお、相続法改正により、遺留分計算時の特別受益の持ち戻し期間が10年以内の贈与(生前贈与、遺贈、死因贈与)に限定されました。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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