相続放棄しても空き家の管理義務は残る?

2023年3月末までは、例えば、相続人が1人もいない場合に相続放棄したら不動産等の管理義務が残ってしまいました。

空き家等を相続放棄した人が管理義務を免れるには、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任の申し立てをする必要がありました。

2023年4月施行、改正民法により、条文に、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記。責任者が明確になりました。

相続の放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない(民法第940条)

「現に占有しているとき」とは「事実上、支配や管理をしている」状態をいいます。

例えば、亡くなった方の自宅で暮らしていた相続人等です。

空き家を相続放棄しても、その建物の手入れ等に関わっていなければ、「現に占有しているとき」に該当するとはいえないので、管理義務を負うことはありません。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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