数次相続
1、数次相続
「数次相続」とは、相続人が第1の相続について承認するという選択をしたものの、具体的な遺産分割を行う前に亡くなってしまった場合をいいます。
2、具体例
夫が亡くなると妻(後妻)と子供で遺産分割協議を開始。
その後、遺産分割協議が終わらないうちに夫の妻が死亡。
さらに夫と妻は再婚で、夫には前妻との子供がいる場合
夫が死亡したら、まずは妻(後妻)と前妻の子供が相続人となります。
その後に妻が死亡したら、妻の親と前妻の子供が相続人になります。
結果的に、面識が無いかもしれない、夫の前妻の子供と妻の親が遺産分割協議を行わなければなりません。
3、数次相続における遺産分割協議書の書き方
(1)被相続人
あとで亡くなった「被相続人」は当初に亡くなった人の「相続人」の立場になります。
そして、2番目に亡くなった被相続人は「相続人兼被相続人」と表記します。
(2)相続人
1人分の相続人の場合には単に「相続人」と表記。
2人分の相続人の場合には「相続人兼○○○○の相続人」というように表記します。
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