[事例]アパートオーナーの「相続」対策

◎事例

㋐父親はアパートのオーナー。長女と二人暮らし(配偶者は既に死亡)

㋑子供は長男、次男、長女

㋒父親死亡。相続人は長男、次男、長女

㋓相続財産:アパート(相続税評価額1000万円)の他は預貯金(3500万円)のみ。

㋔相続税の基礎控除分は3000万円×(600万円×法定相続人の数(3人)=4800万円なので相続税は0円。

㋕しかし、父親が遺言書を残していなかったので、子供3人で遺産分割協議を行ったものの、意見がまとまらず、調停、審判に持ち込まれてしまった。

(1)遺言書の作成

例えば

㋐長女にアパート+預貯金500万円

㋑長男、次男:預貯金各1500万円

相続させる旨の遺言書を作成しておけば、子供3人全員の同意がない限り、遺産分割協議なしで遺言書通りの財産分けになる。

アパートの共有を避けたいなら、尚の事遺言書を残すべきだった。

(2)家族信託

㋐委託者&受益者:父親

㋑受託者:長女

㋒信託財産:アパート

㋓信託終了事由:父親の死亡

㋔帰属権利者:長女

仮に父親が認知症などでアパート経営ができなくなっても、家族信託契約を締結しておけば、受託者である長女が不動産および家賃収入を管理し、受益者に分配させることができます。

家族信託+遺言書の組み合わせで父親の老後と死後は安心です。

なお、上の事例ですと兄弟3人公平に財産分けできましたが、アパートの相続税評価額が預貯金より遥かに大きいと、相続税がかかる問題の他、

①代償分割:

長女がアパートを相続する代償として長男、次男に代償金を支払う

②換価分割

アパートを売却、得られた売却金を3人で分配する

などが問題となります。

①についてですが、対策として

㋐「代償分割」旨の遺言書作成

㋑代償金の支払いに充てるため、長女を受取人とする生命保険契約の締結。

などを挙げることができます。

②ですが、アパートを売却することにより「譲渡所得税」が発生する点に注意が必要です。

~関連記事~

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

代償分割

遺産を分割する方法には、以下の3つの方法があります。 (1)現物分割: 土地や建物、株式、現金等の財産を、現物のまま相続人の間で分割する方法

換価分割

「換価分割」とは、不動産等の遺産を売却、得られた売却金を相続人の間で分配する方法をいいます。

代償分割の支払いには生命保険金

「代償分割」とは、相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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