確定測量図

「確定測量図」とは、境界が記載された図面のことをいいます。

明治後期に施行された不動産登記法によって、人為的に区画された「公法」上の土地の境界のことを「筆界」といいますが、確定測量図には「筆界」が確定されてます。

確定測量図を作成するには、境界の調査、測量後に隣接地の所有者や道路、水路を所有する行政と現地で境界(筆界)を確認。書類に署名捺印をする必要があります。

地積測量図現況測量図確定測量図
取得先法務局測量会社測量会社
境界の確定作成時期による担保されない担保される
取得費用1筆450円10万円~30万円40万円~100万円
測量の正確性作成時期による低い高い
主な使用場面土地の売買、相続建物の新築土地の売買、相続

現況測量図はいうまでもなく、地積測量図との最大の違いは、確定測量図は境界の確定が担保されているのに対し、地積測量図は作成時期によっては境界の確定が担保されていない、です。

特に2005年の不動産登記法の改正より前に作成された地積測量図は、確定測量を前提としていない測量図です。

たとえ地積測量図があっても、境界が確定していないこともあります。

一般的に費用は40万円~100万円。期間は2カ月~半年といわれてます。

◎費用、時間がかかるケース

①隣地の所有者の人数が多い、すでに亡くなっていて相続が発生している。

②境界標やその旨の資料が見当たらない。

③道路、水路に接していて、行政との境界が未確定。境界確定の依頼(官民査定)が必要。

④隣地の所有者と境界に関しての認識が違う。トラブル発生。

越境物を放置すると、越境の部分を時効取得されてしまう恐れがあります。

何らかの形で時効取得されるのを阻止しなければなりませんが、一つの方法が、所有者の「承認」(民法第152条)を意味する「越境物の覚書」です。

◎「越境物の覚書」の内容

①越境物が境界線を越境している事実を依頼者、隣地所有者がお互いに確認する

②将来、越境物の所有者が建て替えをする際、自己負担で越境の解消をする

③土地を第三者に売却する際、新たな所有者に契約内容を継承する

④建て替えを行う時まで、越境物の撤去を猶予する

~関連記事~

地積測量図

地積測量図とは、一筆の土地について土地面積(地積)や土地形状、位置関係、求積方法などを記載した図面のことです。

筆界特定制度

「筆界」とは、明治後期に施行された不動産登記法によって、人為的に区画された「公法」上の土地の境界です。

越境物の覚書

「越境物の覚書」とは、越境物問題の解決に関する内容が記された合意書です。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!