相続分譲渡証明書
1、相続分の譲渡
「相続分の譲渡」とは、自身の相続分を他の人に譲り渡すことをいいます。
自身の相続分は、他の相続人や相続人以外の「第三者」に譲渡できます。
相続分の譲渡をするのに他の相続人の同意は不要となるため、譲渡人と譲受人の合意のみで相続分の譲渡は成立します。
「相続分の譲渡」は遺産分割協議等によって、遺産分割の具体的な割合が決まるまで行うことができます。
2、「相続分の譲渡」の効果
「相続分の譲渡」が行われると、相続人ではない第三者に遺産分割協議に参加する権利が与えられることもあります。
他の相続人からすれば、全く知らない第三者が加わることによって、ますます遺産分割協議がまとまらないことにもなります。
これに対し、「相続分の譲渡」の相手が他の相続人なら、そんな心配もありません。
3、「相続分の譲渡」の手続き
(1)譲渡人と譲受人が「相続分の譲渡」の条件を決めて合意する
↓
(2)「相続分譲渡証明書」の作成
↓
(3)「相続分譲渡通知書」を作成。他の相続人に送る
4、相続分譲渡証明書
「相続分の譲渡」では、
㋐誰に対し
㋑何を(対象)
㋒いつ譲渡したか
を明らかにする必要があります。
法律上は、実印は要求されてはいませんが、重要な文書なので、実印を押印したほうがよいでしょう。
その際、印鑑登録証明書も添える必要があります。
5、「相続分譲渡証明書」の書き方
相続分譲渡証明書
被相続分 甲府太郎
最後の本籍 山梨県甲府市丸の内1丁目101番地
最後の住所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
生年月日 昭和11年1月11日
死亡日 令和7年2月22日
私は上記被相続人の相続につき、下記の者に自己の相続分全部を無償で譲渡します。
令和7年3月3日
(相続分譲渡人相続人)
山梨県甲府市青沼1丁目1番1号
甲府次郎 (実印)
(相続分譲受人)
山梨県甲府市善光寺1丁目1番1号
笛吹甲州 (実印)
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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