相続放棄する相続人がいる場合の遺産分割協議書

相続人が遺産を受け継がない方法として

①相続放棄

②相続分の放棄

があります。

(1)相続放棄

相続放棄」とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きのことをいいます。

相続放棄は、原則として自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てることにより行われます。

(2)相続分の放棄

「相続分の放棄」とは、遺産分割協議において、相続人が自分の法定相続分を放棄することをいいます。

なお、自分の相続分を他の人に譲り渡すこと(相続分の譲渡)もできます。

※参考:「裁判所HP「相続放棄

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。

したがって、相続放棄した相続人は遺産分割協議に参加することができず、遺産分割協議書への署名や押印も不要です。

相続放棄と異なり、「相続分の放棄」をするだけでは相続人としての地位を失うわけではありません。

なので、遺産分割協議に参加。遺産分割協議書に署名・押印をする必要があります。

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相続分の譲渡

「相続分の譲渡」とは、自身の相続分を他の人に譲り渡すことです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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