[事例]成年後見人がついている知的障害者の財産を国に取られないようにするには
1、相続人がいないと財産は国庫に
◎事例
㋐両親既に死亡
㋑長男は子なし夫婦
㋒次男は重度の知的障害者。成年後見人が付いている
両親が亡くなった時点で既に次男に成年後見人が付いている場合、成年後見人は本人の財産を守る見地から法定相続分を主張してきます。
つまり、財産は法定相続分どおり、長男と次男が各1/2となります。
その後、長男が遺言書を残さないで死亡。
相続人は長男の配偶者(3/4)と次男(1/4)。
ここでも同じく成年後見人は法定相続分を主張してくるので、それぞれ3/4、1/4と次男にも財産が渡ります。
そして、次男死亡。
次男には子供がいませんし、長男の配偶者は相続人ではありませんので、財産は国庫に属する事になります。
仮に長男に子供がいれば、長男が死亡後、次男が死亡すると、長男の子供(次男からみれば甥、姪)に次男の相続財産が渡るので(代襲相続)、国庫に属することはありません。
2、どうすれば良かったのか?
上のように、長男に子供がいないと、両親の財産で次男に渡った分はほぼ手が付けられていない状態で国庫に属することになります。
そこで、長男が死亡する前に養子を取れば、実子の場合と同じく、国庫に財産が属しないで済みます。
養子とする者は親族でも親族でなくても大丈夫です。成年者の場合、必要なのはお互いの同意だけです。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託