[事例]成年後見人がついている知的障害者の財産を国に取られないようにするには

◎事例

㋐両親既に死亡

㋑長男は子なし夫婦

㋒次男は重度の知的障害者。成年後見人が付いている

両親が亡くなった時点で既に次男に成年後見人が付いている場合、成年後見人は本人の財産を守る見地から法定相続分を主張してきます。

つまり、財産は法定相続分どおり、長男と次男が各1/2となります。

その後、長男が遺言書を残さないで死亡。

相続人は長男の配偶者(3/4)と次男(1/4)。

ここでも同じく成年後見人は法定相続分を主張してくるので、それぞれ3/4、1/4と次男にも財産が渡ります。

そして、次男死亡。

次男には子供がいませんし、長男の配偶者は相続人ではありませんので、財産は国庫に属する事になります。

仮に長男に子供がいれば、長男が死亡後、次男が死亡すると、長男の子供(次男からみれば甥、姪)に次男の相続財産が渡るので(代襲相続)、国庫に属することはありません。

上のように、長男に子供がいないと、両親の財産で次男に渡った分はほぼ手が付けられていない状態で国庫に属することになります。

そこで、長男が死亡する前に養子を取れば、実子の場合と同じく、国庫に財産が属しないで済みます。

養子とする者は親族でも親族でなくても大丈夫です。成年者の場合、必要なのはお互いの同意だけです。

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