子供のいない叔母・叔父の相続人は?
1、叔母・叔父の両親が生きている場合
配偶者がいると、配偶者:2/3、叔母・叔父の両親:1/3。
配偶者がいないと、叔母・叔父の両親がすべて相続。
2、叔母・叔父の両親が亡くなっている場合
兄弟姉妹が相続人。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供が代襲相続人。
3、叔母・叔父が遺言書を残している場合
兄弟姉妹には遺留分がないので、例えば「愛人に全財産を遺贈する」旨の遺言書での有効です。
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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