兄弟姉妹が法定相続人になるケース
1、兄弟姉妹が法定相続人
(1)相続人が配偶者と兄弟の場合
配偶者の法定相続分は相続財産の3/4、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の1/4です。
(2)相続人が兄弟のみ
亡くなった方に配偶者、子供、孫、親、祖父母がいない場合。
(3)亡くなった方に子、孫、親、祖父母がいても、全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続人になります。
2、兄弟が相続人の場合の注意点
(1)遺留分がない
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている遺産の取り分をいいます。
遺留分を侵害された人は、他の相続人や遺贈、贈与を受けた人に対し、その侵害額を請求することができます。
しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。
(2)再代襲がない
再代襲とは代襲相続人が相続開始前に亡くなっていた場合に、更にその相続人が代襲する事です。
兄弟の相続では、相続人の兄弟が先に亡くなっていた場合、その子供(亡くなった方からしたら甥、姪)が代襲相続しますが、その子供も既に亡くなっていた場合でも相続人の兄弟の孫が再代襲をする事はありません。
(3)戸籍の収集が大変
兄弟姉妹の死亡の場合、以下の戸籍を全て取得しなければなりません。
①被相続人の死亡から出生までの戸籍一式
被相続人に第1順位である子がいない事と、代襲相続人となる孫がいない事を確定させるため
②被相続人の父母の死亡から出生までの戸籍一式と祖父母について死亡の記載のある除籍謄本
被相続人に第2順位である父母・祖父母(直系尊属)がいない事及び兄弟姉妹が何人いるかを確定させるため
③相続人となる兄弟姉妹全員の現在の戸籍
④相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)相続税の2割加算
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投稿者プロフィール

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