婿養子は妻の実家と自分の実家の両方を相続できますか?

「婿」とは、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」という欄において、「妻の氏」を選び、妻の氏を名乗ることを選んだ男性をいいます。

他方、「婿養子」とは、妻の親と養子縁組をし、妻と結婚して妻の氏となった男性をいいます。

両者の違いは、妻の親と「養子縁組」をしているか、です。

婿養子には妻の親との間で法律上の親子関係が生じますが、実の親との法律上の親子関係もそのまま存続します。

なので、婿養子は、妻の親及び実の親の両方の子として、両家の相続人となります。

婿養子の相続分ですが、実子(妻及びその兄弟姉妹)の相続分と同じです。

妻と離婚した場合、解消されるのは夫婦関係です。

妻の親との養子縁組による親子関係は解消されません。

妻の親との養子縁組を解消するには、離婚とは別に、離縁をする必要があります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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