婿養子は妻の実家と自分の実家の両方を相続できますか?
1、「婿」と「婿養子」の違い
「婿」とは、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」という欄において、「妻の氏」を選び、妻の氏を名乗ることを選んだ男性をいいます。
他方、「婿養子」とは、妻の親と養子縁組をし、妻と結婚して妻の氏となった男性をいいます。
両者の違いは、妻の親と「養子縁組」をしているか、です。
2、婿養子は、妻の実家と自分の実家の両方を相続できる
婿養子には妻の親との間で法律上の親子関係が生じますが、実の親との法律上の親子関係もそのまま存続します。
なので、婿養子は、妻の親及び実の親の両方の子として、両家の相続人となります。
婿養子の相続分ですが、実子(妻及びその兄弟姉妹)の相続分と同じです。
3、妻と離婚したら
妻と離婚した場合、解消されるのは夫婦関係です。
妻の親との養子縁組による親子関係は解消されません。
妻の親との養子縁組を解消するには、離婚とは別に、離縁をする必要があります。
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