自動車保険の等級を引継くことはできるか?
1、同居なら引き継ぐ
自動車保険の等級は通常6等級からはじまり、1年間事故がなければ翌年の更新時には1等級上がります。
等級が上がれば割引率も大きくなります。
この等級は、記名被保険者を同居の家族に変更する時に引継ぐことができます
配偶者であれば別居でも可能です。
例えば、父親が記名被保険者で10等級の契約があるが父が車に乗らなくなったために、同居の子に記名被保険者を変更すると、そのまま10等級を引継ぎます。
残りの契約期間を事故無く満期を迎えると、更新時には11等級に上がります。
逆に親子だとしても「同居」していなければ、等級を引継げません。
例えば、子どもが進学で下宿している場合、たとえ住民票を移していなかったとしても別居しているので、等級を引継げません。
2、親が亡くなった場合も、同居なら等級を引継ぎます
人が亡くなると、その人の財産は原則として相続人が引継ぎます。
例えば親が亡くなり同居の子が自動車を遺産相続する場合、親が自動車保険にも加入していれば、自動車保険の記名被保険者を同居の子に変更をすることで、親の等級をそのまま引継ぐことができます。
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