訪問ペットケア(訪問介護)で開業するには
1、訪問ペットケア(訪問介護)
「訪問ペットケア」とは、知識、経験のある愛玩動物看護師などの資格を持つ職員が、お客様のご自宅へ訪問。ペットの世話、介護などのサポートを行う業務のことをいいます。
具体的には
(1)訪問シッター
散歩やご飯、トイレ掃除などを行います
(2)訪問介護
食事介助やオムツ交換などのケアを行います
(3)動物病院受診代行業務
飼い主に代わって動物病院まで送迎。同行します。
などを挙げることができます。
2、「訪問ペットケア」が必要となる背景
「訪問ペットケア」が必要となる背景の一つに「ペットの平均寿命が延びることによる介護の必要性」があります。
平均寿命が延びることは喜ばしい反面、老齢、病気による介護が必要となりますが、介護経験が無い飼い主が多い上に、日中留守がち、夜泣き、徘徊による睡眠時間の妨害など、様々な弊害が発生します。
そんな飼い主の負担を軽減するために「訪問型ペットケア(訪問介護)」の必要性が高まってます。
3、「訪問ペットケア」(訪問介護)を開業するには
(1)第一種動物取扱業
動物取扱業とは、動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん又は譲受飼養を反復継続的に行うことをいいます。
動物取扱業は、営利を目的とする事業(第一種)であるか、非営利事業(第二種)であるかの違いにより、第一種と第二種に区分されています。
そして、第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。
(2)動物取扱責任者
「動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該事業を適正に実施するために選任した者のことをいいます。
動物の販売、保管、飼育等を行う業態は、1店舗につき最低1名の動物取扱責任者を選任しなければいけません。
動物取扱責任者は常駐の人が対象であるため、他の店舗と兼任することはできません。
動物取扱責任者は、次に掲げる要件1から4のいずれかに該当する必要があります。
1、獣医師免許を取得していること
2、愛玩動物看護師の免許を有していること
3、実務経験(6ヶ月以上)+所定の教育機関を卒業
4、実務経験(6ヶ月以上)+動物に関する資格を取得
要件を満たしている大学や専門学校を卒業した後、トリミングサロンやペットホテル等で6ヶ月以上の実務経験を積めば、「動物取扱責任者」の資格を取得することが可能です。
(3)第一種動物取扱業登録申請
第一種動物取扱業登録は販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類に分類され、「訪問ペットケア」として犬や猫を預かる場合「保管」に該当します。
◎必要書類
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法(販売業又は貸出業の場合)
③飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの)
④飼養施設付近の見取り図
⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
⑥登記事項証明書(法人の場合)
⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)
※参考:「山梨県HP」
(4)保険の加入
どれだけ職員が細心の注意を払おうと
㋐散歩中に通行人に噛みついてしまった
㋑事故に巻き込まれてしまった
㋒突然病気を発症して死亡した
㋓顧客宅でお世話中に〇〇を破損してしまった
等のケースが多々あります。
保険に入ることで事業主はもちろん、飼い主側も安心して預けられるという側面があります。
ペットが被害者となるケースだけでなく、加害者となった場合、飼主の責任も発生する可能性がありますのでリスク対策は必要です。
保険ですが、日本ペット事業者支援協会では、月々4235円(税込)の「ペット事業者賠償責任保険」を用意。
1日あたりで換算(月30日計算)すると、141円(税込)程度の負担が少ない内容となってます。
この保険は施設者賠償と受託者賠償を備えており、幅広い対応が可能です。
※参考:日本ペット事業者支援協会HP
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