生命保険信託を活用するペット後見

「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。

(1)委託者(両親等)が、生命保険会社と生命保険契約を結びます

(2)生命保険の契約者(委託者)は、信託銀行等(受託者)と信託契約を締結、保険金請求権(金銭債権)を信託します

(3)生命保険の契約者(委託者)がお亡くなりになった後、信託銀行等(受託者)は、生命保険会社に死亡保険金を請求、生命保険会社は信託銀行等(受託者)に保険金を支払います

(4)信託銀行等(受託者)は、ご親族等(例:障害をもった子供)に金銭を交付します

指図権者を定めている場合、指図権者の指示を受けて、保険金を支払います。

(5)受益者がお亡くなりになった場合、残余財産帰属権利者に引き継ぐこともできます

「生命保険信託を活用するペット後見」の場合、以下の図式になります。

㋐委託者:ペットの飼い主

㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など

㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など

㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる

「ペット信託」と同じく、ペットの飼い主(委託者)と信託銀行、生命保険会社など(受託者)が十分に事前に打合せをした上で、合意することができる上に、受益者がペットを引き取り、飼育するための公益法人なので、飼い主の希望に近いペットの飼育条件を信託契約に盛り込むことができるます。

ペットの飼い主の心配事の一つとして「新しい飼い主を探す」がありますが、この方法ですと安心です。

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飼い主のペットを相続人が誰も相続しない場合

残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。 ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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