販売した子犬がウイルスに感染しており購入者が先に飼っていた成犬が感染。死亡した
1、事前説明の義務
第一種動物取扱業者には、動物の販売にあたって、買主に対し、事前にその動物の特性や状態について説明することが求められています(動物愛護管理法21条の4)。
この説明は、対面により文書(電磁的記録を含む)などで行うこととされ、買主から署名をもらうこととされています。
2019年の法改正により、事前説明が義務付けられました。
2、契約不適合責任
販売したペットに病気や障害があった場合、履行したとはいえないので、買主はペット販売者に対し、契約不適合責任として、履行の追完請求ができます(民法562条第1項)。
履行の追完請求の内容として、病気の治療、代わりに同種のペットの引き渡しを求めることが考えられます。
ペット販売者が履行の追完に応じない場合、買主は不適合の程度に応じ、代金の減額を請求できます(民法第563条)。
契約不適合責任を追求する場合、原則として、不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しなければなりません(民法第566条)。
3、債務不履行責任
ペット販売者の債務不履行により損害を被った買主は、損害賠償を請求することが出来ます(民法第415条)。
具体的には、死亡した成犬の治療費、葬儀費用、成犬の時価相当額等を請求できます。
また、買主が代わりのペットの提供の請求などをしたにもかかわらず、ペット販売者がこれに応じない場合、売主に対して相当の期間を定めて履行を催告、それでもなお売主がその期間内に履行を行わない場合は、買主は契約を解除することが出来ます(民法第541条)。
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