動物病院を開業するには

動物病院を開業するには、獣医師免許証を持っている方が都道府県知事に対し、10日以内に「診療施設開設届」の提出が必要です。

◎添付資料

①定款

②平面図

③獣医師免許の写し

④電離放射線量漏洩測定報告書

⑤その他家畜保健衛生所が指定するもの

※参考:「山梨県HP「獣医療について

動物を入院させたり預かったりするには、都道府県へ「動物取扱業届出書」を提出。許可を得る必要があります。

◎必要書類

①第一種動物取扱業登録申請書

②第一種動物取扱業の実施の方法

③飼養施設の平面図

④飼養施設付近の見取り図

⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類

⑥登記事項証明書(法人の場合)

⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)等

◎申請手数料

1施設(1業種)につき15000円(山梨県証紙)がかかります。

(以上、山梨県HPより)

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動物取扱業者になるには

「動物取扱業者」とは、動物の繁殖から飼育、保管、貸し出し、展示、販売、競りあっせん、譲受飼養を行う人のことをいいます。

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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