動物病院を開業するには
1、診療施設開設届
動物病院を開業するには、獣医師免許証を持っている方が都道府県知事に対し、10日以内に「診療施設開設届」の提出が必要です。
◎添付資料
①定款
②平面図
③獣医師免許の写し
④電離放射線量漏洩測定報告書
⑤その他家畜保健衛生所が指定するもの
※参考:「山梨県HP「獣医療について」
2、動物取扱業届出
動物を入院させたり預かったりするには、都道府県へ「動物取扱業届出書」を提出。許可を得る必要があります。
◎必要書類
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法
③飼養施設の平面図
④飼養施設付近の見取り図
⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
⑥登記事項証明書(法人の場合)
⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)等
◎申請手数料
1施設(1業種)につき15000円(山梨県証紙)がかかります。
(以上、山梨県HPより)
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