「トリミングサロン」を開業するには
1、動物取扱責任者
「動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該事業を適正に実施するために選任した者のことをいいます。
動物の販売、保管、飼育等を行う業態は、1店舗につき最低1名の動物取扱責任者を選任しなければいけません。
動物取扱責任者は常駐の人が対象であるため、他の店舗と兼任することはできません。
動物取扱責任者は、次に掲げる要件1から4のいずれかに該当する必要があります。
1、獣医師免許を取得していること
2、愛玩動物看護師の免許を有していること
3、実務経験(6ヶ月以上)+所定の教育機関を卒業
4、実務経験(6ヶ月以上)+動物に関する資格を取得
要件を満たしている大学や専門学校を卒業した後、トリミングサロンやペットホテル等で6ヶ月以上の実務経験を積めば、「動物取扱責任者」の資格を取得することが可能です。
2、第一種動物取扱業の登録申請
第一種動物取扱業登録は販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類に分類され、トリミングサロンは「保管」に該当します。
◎必要書類
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法(販売業又は貸出業の場合)
③飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの)
④飼養施設付近の見取り図
⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
⑥登記事項証明書(法人の場合)
⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)
※参考:「山梨県HP」
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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