承継者のないペットについて
1、ペット後見
「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みです。
飼い主が亡くなったときに備えるものとして
①負担付遺贈:財産を遺贈する代わりに、ペットのお世話を頼む遺言
②死因贈与契約:財産を贈る贈与者と、受け取る受贈者が、生前から贈与内容について契約を交わす
があります。
2、ペットの承継者がいない場合
上にある、負担付遺贈、死因贈与契約、もしくは信託によって、生前にペットの承継先を決めておけばよいのですが、必ずしもそうではない場合もあります。
相続後、相続人等の中で承継者が決まらなかった場合、まずは第三者を対象としてペットの承継先を探し、引き取ってもらう方法を検討します。
考えられる「第三者」として、愛護団体、NPO団体、動物病院、ペット里親紹介団体等が挙げられます。
承継先を探したが引き取ってもらえなかった場合、自治体への引き取りを検討します。
甲府市の場合は「甲府市健康支援センター」
引き取り手数料は
①生後91日以上の犬又は猫1頭(匹):2100円
②生後91日未満の犬又は猫1頭(匹):420円
自治体が当該動物を引き取った後は、自治体が公示して当該動物の譲渡申請を募集し、一定期間経過しても譲渡希望がない場合には自治体が殺処分を行います。
※参考:「山梨県HP「犬及び猫の引き取りについて」
3、ペットを殺した場合、遺棄した場合
引き取り手がないからといって、みだりに遺棄や殺処分を行うべきでありません。
㋐自ら殺処分をする行為:
動物愛護管理法44条1項により「1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金」
㋑ペットを置き去りにする又は段ボール等に「拾ってください」と書いた紙を貼って人目に付きやすい路上に放置
動物愛護管理法44条3項により「50 万円以下の罰金」
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