ペットショップを開業するには
1、動物取扱業
動物取扱業とは、動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん又は譲受飼養を反復継続的に行うことをいいます。
動物取扱業は、営利を目的とする事業(第一種)であるか、非営利事業(第二種)であるかの違いにより、第一種と第二種に区分されています。
ペットショップについては、営利目的が明らかであることから、第一種動物取扱業として取り扱われています。
2、第一種動物取扱業の登録
第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。
この登録は、5年ごとの更新制が採用されてます。
販売 | 動物の小売及び卸売り、繁殖、輸出入を行う業 | 小売業者 卸売業者 販促、輸出入業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル 美容業(動物を預かる場合) ペットシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖等の目的で動物を貸出す業 | ペットレンタル業 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練、調教業者 |
展示 | 動物を見せる業 | 動物園 水族館 |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業 | オークション会場 |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬、老猫ホーム |
3、第一種動物取扱業の登録申請
第一種動物取扱業の登録を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を、営業予定地を管轄する保健所に対して提出することにより申請を行います。
◎必要書類
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法(販売業又は貸出業の場合)
③飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの)
④飼養施設付近の見取り図
⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
⑥登記事項証明書(法人の場合)
⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)
※参考:「山梨県HP」
4、動物取扱責任者
「動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該事業を適正に実施するために選任した者のことをいいます。
第一種動物取扱業の登録申請の際に、必ず選任する必要があります。
動物愛護管理法では、第一種動物取扱業者に対し、自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する動物取扱責任者研修を受けさせるよう規定しています。
5、動物取扱責任者の資格要件
動物取扱責任者は、次に掲げる要件1から4のいずれかに該当する必要があります。
1、獣医師免許を取得していること
2、愛玩動物看護師の免許を有していること
3、営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(又は同等と認められる1年間以上の経験)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
4、営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(又は同等と認められる1年間以上の経験)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること (資格一覧参照)
※参考:「山梨県HP」
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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