特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の基準を満たす電動キックボード等が新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様、軽自動車税が課税されます。

所有する場合は標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、市民税課窓口で申告してください。

    ①軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

    ②販売証明書または譲渡証明書

    ③特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に確認済シールが貼り付けられていることを確認できる写真等)

    ④本人確認ができるもの(運転免許証等)

    ⑤委任状

    市民税課で、軽自動車税申告書を記入し、名義変更手続きをします。

    ◎必要書類

    ①戸籍謄本など相続人であることが確認できる書類

    ②標識交付証明書

    ③ナンバープレート

    ④本人確認ができるもの(運転免許証等)

    ⑤代理人が手続きをする場合は委任状

    国土交通省HP「特定小型原動機付自転車」について

    警視庁HP「特定小型原動機付自転車」に関する交通ルール等について

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    山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
    山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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