動物取扱業者になるには
1、動物取扱業者
「動物取扱業者」とは、動物の繁殖から飼育、保管、貸し出し、展示、販売、競りあっせん、譲受飼養を行う人のことをいいます。
動物愛護保護法によって規制が設けられており、都道府県知事や政令指定都市の長による登録を受けることが必要です。
ただし、登録が義務付けられているのは動物取扱業者のなかでも、営利目的で行う第一種に分類されるものであり、第二種は登録ではなく届出が義務付けられています。
2、第一種動物取扱業者の規制
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
(以上、環境省HPより)
3、第一種動物取扱業者の登録
第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
また、登録の申請にあたっては、各事業所ごとに動物取扱責任者の選任が必要となります。
なお、登録をせずに第一種動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、100万円以下の罰金に処せられます。
◎必要書類
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法
③飼養施設の平面図
④飼養施設付近の見取り図
⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
⑥登記事項証明書(法人の場合)
⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)等
◎申請手数料
1施設(1業種)につき15000円(山梨県証紙)がかかります。
(以上、山梨県HPより)
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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