山林で農業を営むなら農地転用を
1、地目変更が必要です
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない
(不動産登記法第37条)
つまり、登記上の地目と違う用途で土地を活用する場合、地目の変更手続きが必要です。
2、山林を農地に転用する手続き
(1)農地として土地を整備する
↓
(2)農業委員会に土地の現況調査をしてもらう
↓
(3)法務局に必要書類を提出。地目変更登記申請を行う
◎必要書類
①現地地図:住宅地図などを添付
②戸籍謄本、住民票
③登記事項証明書
④土地地目変更登記申請書
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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