山林で農業を営むなら農地転用を

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない

(不動産登記法第37条)

つまり、登記上の地目と違う用途で土地を活用する場合、地目の変更手続きが必要です。

(1)農地として土地を整備する

(2)農業委員会に土地の現況調査をしてもらう

(3)法務局に必要書類を提出。地目変更登記申請を行う

◎必要書類

①現地地図:住宅地図などを添付

②戸籍謄本、住民票

③登記事項証明書

④土地地目変更登記申請書

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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