農地の生前贈与における特例
1、農地を生前贈与
農地を生前贈与するには、贈与者と受贈者の合意のほか、農地法3条により、農業委員会もしくは知事の許可が必要になります。
◎贈与を受けることができる要件
①贈与する人の推定相続人の1人であること
②贈与を受けた日の年齢が、18歳以上であること
③贈与を受けた日までに、3年以上続けて農業に従事していること
④贈与を受けた後は、速やかに贈与された農地で農業経営を行うこと
⑤農業委員会の証明時に、認定農業者等であること
2、農地の生前贈与における特例
(1)贈与者の条件
①贈与する日まで3年以上継続して農業をしている個人
②贈与する年に今回の農地以外の贈与をしていない
③過去にこの特例を利用したことがない
(2)受贈者の条件
①贈与する人の推定相続人の1人であること
②贈与を受けた日の年齢が、18歳以上であること
③贈与を受けた日までに、3年以上続けて農業に従事していること
④贈与を受けた後は、速やかに贈与された農地で農業経営を行うこと
(3)手続き
①贈与税の申告
↓
②贈与税の納税猶予を使う
↓
③贈与税が免除される
↓
④贈与者、受贈者の死亡
↓
⑤次は相続税の納税猶予を使う

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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