農地の生前贈与における特例

農地を生前贈与するには、贈与者と受贈者の合意のほか、農地法3条により、農業委員会もしくは知事の許可が必要になります。

◎贈与を受けることができる要件

①贈与する人の推定相続人の1人であること

②贈与を受けた日の年齢が、18歳以上であること

③贈与を受けた日までに、3年以上続けて農業に従事していること

④贈与を受けた後は、速やかに贈与された農地で農業経営を行うこと

⑤農業委員会の証明時に、認定農業者等であること

(1)贈与者の条件

①贈与する日まで3年以上継続して農業をしている個人

②贈与する年に今回の農地以外の贈与をしていない

③過去にこの特例を利用したことがない

(2)受贈者の条件

①贈与する人の推定相続人の1人であること

②贈与を受けた日の年齢が、18歳以上であること

③贈与を受けた日までに、3年以上続けて農業に従事していること

④贈与を受けた後は、速やかに贈与された農地で農業経営を行うこと

(3)手続き

①贈与税の申告

②贈与税の納税猶予を使う

③贈与税が免除される

④贈与者、受贈者の死亡

⑤次は相続税の納税猶予を使う

※関連記事

農家の相続税納税猶予

遺産分割や遺言による相続により、亡くなった方が所有していた農地を取得した相続人は、市町村の農業委員会に対し、その旨を届け出なければなりません(農地法第3条1項)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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