小規模宅地特例の特例
1、小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
◎条件
①故人が使っていた土地
小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。
なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。
②面積は330㎡まで
2、相続人の要件
(1)配偶者
配偶者が自宅を相続した場合には、無条件でこの特例を使うことが可能です。
相続後に売却してもOKですし、生前中に一緒に住んでいなくてもOKです。
(2)故人と同居していた親族
(3)家なき子(別居親族)
亡くなった方と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族です。
この特例を使うための条件は、亡くなった方に
①配偶者
②同居している相続人
が存在しないことです。
「配偶者がいないこと」とは、言い換えると、配偶者が既に亡くなっている、もしくは離婚等により配偶者がいないことを指しています。
また、『同居している相続人もいないこと』という要件を合わせると、「亡くなった方が、一人で自宅に住んでいたような場合」が典型例です。
3、相続税の申告
「小規模宅地等の特例」を使う場合は、必ず相続税の申告が必要になります
たとえ、相続税が0円であったとしても、です。
これをしないと特例は使えず、税務署から多額の追徴課税を言い渡される可能性があります。
◎必要書類
①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍&相続人全員の現在戸籍
②遺産分割協議書または遺言書のコピー
③相続人全員の印鑑証明書
④特例を使う人の住民票
◎「家なきこ特例」を使うのに必要な書類
①現在住んでいる物件が借家であることを証明するもの(賃貸借契約書)
②現在住んでいる物件の登記簿謄本
③3年以上借家暮らしであることを証明するもの(相続人の戸籍の附票等)
◎老人ホームに入居している場合の必要書類
①亡くなった方の亡くなったことが分かるの戸籍謄本
②要介護認定を受けていたことを証する書類
③施設に入居した時の契約書
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業