小規模宅地特例の特例

小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。

◎条件

①故人が使っていた土地

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。

なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。

②面積は330㎡まで

(1)配偶者

配偶者が自宅を相続した場合には、無条件でこの特例を使うことが可能です。

相続後に売却してもOKですし、生前中に一緒に住んでいなくてもOKです。

(2)故人と同居していた親族

(3)家なき子(別居親族)

亡くなった方と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族です。

この特例を使うための条件は、亡くなった方に

①配偶者

②同居している相続人

が存在しないことです。

「配偶者がいないこと」とは、言い換えると、配偶者が既に亡くなっている、もしくは離婚等により配偶者がいないことを指しています。

また、『同居している相続人もいないこと』という要件を合わせると、「亡くなった方が、一人で自宅に住んでいたような場合」が典型例です。

「小規模宅地等の特例」を使う場合は、必ず相続税の申告が必要になります

たとえ、相続税が0円であったとしても、です。

これをしないと特例は使えず、税務署から多額の追徴課税を言い渡される可能性があります。

◎必要書類

①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍&相続人全員の現在戸籍

②遺産分割協議書または遺言書のコピー

③相続人全員の印鑑証明書

④特例を使う人の住民票


◎「家なきこ特例」を使うのに必要な書類

①現在住んでいる物件が借家であることを証明するもの(賃貸借契約書)

②現在住んでいる物件の登記簿謄本

③3年以上借家暮らしであることを証明するもの(相続人の戸籍の附票等)


◎老人ホームに入居している場合の必要書類

①亡くなった方の亡くなったことが分かるの戸籍謄本

②要介護認定を受けていたことを証する書類

③施設に入居した時の契約書

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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