婚姻届証人代行サービス
1、婚姻届の証人
市区町村役場に婚姻届を提出するには、成人の証人2名の署名が必要となります(民法第739条2項)。
証人は、夫婦双方の婚姻意思を確認したうえで、婚姻届に署名を行います。
2、婚姻届の証人になれる人
民法で定められている条件は「成人」とだけです。
親族だけでなく、友人、知人など、誰もが証人になることができます。
しかし、証人欄は署名、訂正含め代筆が認められていないため、遠方の両親や親戚に頼んだ場合、ミスがあると訂正してもらうため、再度足を運ぶか、再度郵送することになります。
そこで、
①婚姻届の証人を頼む人がいない
②いても遠方で気軽に頼めない
方のために「証人代行サービス」が設けられています。
3、証人代行サービスのメリット、ディメリット
(1)メリット
①身近に証人を頼む方がいない場合に最適
②親族、友人、知人がいたとしても遠方だと手間がかかる。
(2)ディメリット
①料金が発生する
②証人欄に署名後、婚姻届を提出できるようになるまで時間がかかる
特に郵送でのやり取りの場合、郵便事情にもよりますが、1週間以上は見なければなりません。
③親族、友人、知人のような身近な者以外の方に住所、氏名、生年月日、本籍などの個人情報が知られてしまう。
ただ、弁護士、行政書士などには守秘義務が課せられているので、ディメリットとしては弱いといえます。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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