行政書士は遺産分割協議書を作成できなくなるの?

令和6年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。

法務省HPはこちら

「相続登記」をする際の必要書類の一つとして「遺産分割協議書」があります。

相続登記は司法書士の業務→相続の際、遺産分割協議書が必要→行政書士は遺産分割協議書を作成できない、なんてご意見をチラッと見ましたが、そうなるんですかね?。

銀行での手続きで、遺言書がない場合、遺産分割協議書の提出が必要となりますが(もっとも、三井住友銀行HPによると、遺産分割協議書がなくても、すべての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書等があればよい)、銀行に提出する際の遺産分割協議書も作成できなくなるの?

◎参考資料:三井住友銀行HP

まさか、提出する場所によって作成できたり、できなかったり、はないですよね?。

問題なくできる、か一切できない、のどちらかですよね?。

今、言えるのは…

①司法書士に依頼すれば、登記申請も含め受任してくれる

②行政書士に依頼すれば、少なくても登記申請は別に司法書士に依頼しなければならない

ですよね。

事の推移を見守るしかないと思います。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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