在日韓国人死亡。2026年1月より、相続手続きに「ク・ハラ法」が適用されます

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができる。

(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければならない。

日本法との違い

①第一順位に孫やひ孫が含まれる。子、孫、ひ孫の人数が多いほど、配偶者の取り分は減る。

②子のいない夫婦で親や祖父母も他界していた場合、配偶者の単独相続となる。

③子が先に死亡していた場合に孫だけではなく子の配偶者も相続人になる。

「代襲相続人」に子の配偶者も含まれる

(1)日本の市区町村役場に死亡届を提出

(2)韓国領事館に死亡届を提出

その際、日本の役所で発行の「死亡届記載事項証明書」等が必要になる

(3)出生以降全ての韓国の戸籍関連書類の収集、翻訳

しかし、韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。

なので

①2008年以前の戸籍書類

出生~2008年までの除籍謄本

②2008年以降の戸籍書類(家族関係登録簿)

基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等

「ク・ハラ法」とは、被相続人に扶養義務を果たさなかったり、虐待など犯罪を犯した場合のように相続を受ける資格がない法定相続人の相続権を制限する内容の韓国の法案のことをいいます。

2026年1月から施行。以後死亡した韓国人の相続手続きについて適用されます。

相続権を喪失させるためには、被相続人の遺言または共同相続人らが請求。家庭裁判所がこれを認めることで成立します。

①生前、日本法で相続できるような内容の遺言書を作成しておく

②生前、帰化をして日本人になってしまう

しかし、特に①の場合ですが「日本法による相続手続き」を選択すると「ク・ハラ法」の適用がない結果、扶養義務を果たさない者も最低遺留分(亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分)相当額を受け取ることができるようになる点については注意が必要です。

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