二次相続

一次相続と二次相続では、相続人の構成が違います。

通常は、一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続の相続人は「子」となります。

一次相続と二次相続の違いは、主に相続税申告の場面で出てきます。

◎二次相続で相続税が増える要因

①法定相続人が減るため、基礎控除額が減少する

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)のため

②死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額が減る

控除額=500万円×法定相続人の数

③配偶者控除が使えなくなる

配偶者控除に:亡くなった方の配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が、「1億6000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない

④配偶者がもともと所有していた財産が合算される

⑤小規模宅地等の特例の適用条件が厳しくなる

※「小規模宅地特例の特例」:亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。

(1)生前贈与の活用

(2)一次相続の遺産分割協議で、二次相続を想定しておく

(3)一次相続で可能な限り子供に相続しておく

(4)小規模宅地の特例を、2次相続でも利用できるようにしておく

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二次相続まで考慮した相続税対策

一次相続で「配偶者に対する税額軽減」を用いて、相続税額を「ゼロ円」にしたとしても、かえって、二次相続で相続税額が高くなるケースがあります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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