マンションの相続税評価額

補正前

①土地:

マンションの敷地全体の評価額×持分割合(敷地権割合)

※マンションの敷地全体の評価額:

路線価×マンションの敷地全体の面積(地籍)(㎡)

②建物:固定資産税評価額

戸建て住宅の相続税評価額は市場価格の6割程度といわれてますが、タワーマンションでは3~4割程度になってしまうケースが少なくありませんでした。

このようなタワーマンションの価格の現実との乖離に着目した過度な節税も行われ、公平な課税を欠く恐れがあることから、令和6年度に入って、タワーマンションを含む区分所有マンションの評価方法が見直されることになりました。

マンションの相続税評価額=
建物部分の評価額×区分所有補正率+土地部分の評価額×区分所有補正率

この補正により、マンションの相続税評価額は市場価格の6割程度となり、戸建て住宅と同様の乖離率になります。

※参考:「国税庁HP「区分所有補正率の計算明細書

㋐評価水準が「1」を超える場合:区分所有補正率=評価乖離率

㋑評価水準が「0.6」以上「1」以下の場合:補正なし

㋒評価水準が「0.6」未満の場合:区分所有補正率=評価乖離率×0.6

※評価水準=1÷評価乖離率

※評価乖離率=-A+B+C-D+3.220

A:マンションの築年数×0.033(築年数1年未満は「1年」として計算)

B:マンションの総階数÷33×0.239(総階数÷33が1.0を超える場合は「1.0」で計算)

C:評価対象となる部屋の所在階×0.018(地階は「0」として計算)

D:敷地持分狭小度(※)×1.195 

※敷地持分極小度:敷地利用権の面積÷専有面積

㋐評価水準が「1」を超える場合:

区分所有補正率=評価乖離率なので、補正前の相続税評価額×評価乖離率

㋑評価水準が「0.6」以上「1」以下の場合:

補正なしなので、補正前の相続税評価額と同じ

㋒評価水準が「0.6」未満の場合:

区分所有補正率=評価乖離率×0.6なので、補正前の相続税評価額×評価乖離率×0.6

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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