生前に相続放棄はできません

「相続放棄」とは、被相続人の相続権を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続のことをいいます。

一般的には、相続人が被相続人(亡くなった方)のマイナスの財産(借金など)を相続しないために利用されます。

しかし、現在親が多額の借金を背負っていて、今後さらに負債が膨らむことが予想される場合でも、生前に相続放棄することはできません。

たとえ相続放棄を宣言した旨の契約書などを残しておいたとしても、無効となります。

※参考:「裁判所HP「相続の放棄の申述

(1)被相続人の財産の調査

(2)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所み相続放棄を申述

◎必要書類

①所定の相続放棄の申述書

②被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③申述人(放棄する方)の戸籍謄本

④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

など

◎申述期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

(3)家庭裁判所から「照会書」が届く期限までに、必要事項を記入し、捺印をした上で返送

(4)無事相続放棄が許可されれば「相続放棄申述受理通知書」が届く

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相続放棄ができない、認められない場合

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続人は「単純承認」したものとみなされます(民法第921条1項)

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