遺産から葬儀代を出しても相続放棄できる
1、単純承認が成立
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続人は「単純承認」したものとみなされます(民法第921条1項)。
◎具体例
①相続財産の使い込みや譲渡
②預貯金の払い戻しや解約
③遺産分割協議に参加
④不動産、自動車等を名義変更
など。
2、遺産から葬儀代を出しても相続放棄できる
葬儀代の引き出しが、「相続財産の処分をしたとき」に該当するか?、ですが、一般的な許容限度内で葬儀代を相続財産から支払ったとしても、単純承認とはなりません。
◎判例
「被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀代に充当しても社会的見地から不当なものとはいえず、相続財産から葬儀代を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」には当たらない
(大阪高裁平成14年7月3日判決)
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