戸籍に「振り仮名」が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

現時点では、令和7年5月頃を目途に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度を開始することを予定しています。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

法務局HPより。

常識的に読むことのできる名前なら良いですけど、最近はそうじゃない名前(キラキラネーム等)もあるので、こういう試みは大歓迎。背景に「市区町村役場で苗字、名前の読み方を巡って誤読が多く発生したため」があったんでしょう。

これも時代の流れに法律の規定が追い付いた一つの事例なんですかね?。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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