祭祀財産の承継者の決め方
1、定義
「祭祀財産」とは、祖先を祀るために必要な財産のことをいいます。
相続財産とは別のものとして扱われます。
◎祭祀財産の種類
(1)系譜:家系図等
(2)祭具:位牌、仏像、仏壇等
(3)墳墓:墓地、墓碑等
2、祭祀財産の承継者の決定方法
(1)亡くなった方が生前もしくは遺言で祭祀承継者の指名した場合、指名された者が祭祀承継者となります。
(2)指名がない場合、その地方の慣習によって決められた者が祭祀承継者になります。
(3)指名がなく、慣習も明らかでない場合、家庭裁判所の調停、審判によって決定されます。
3、祭祀財産は相続税の課税対象外
祭祀財産は相続税の非課税財産です。
なので、亡くなった方が生前にお墓等の祭祀財産を購入して相続財産を減らしておくことによって、相続税の節税につながります。
4、祭祀財産を承継する者がいなくなったら
例えば、継ぐ人が居なくなったお墓は「無縁墓」になります。
一定期間、行政(公営墓地)や墓地の管理者(寺院等)によりお墓が管理された後、解体されます。
利害関係人の家庭裁判所に対する申し立てによって「相続財産清算人」が選任されている場合、解体費用は亡くなった方の財産から支払われます
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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