祭祀財産の承継者の決め方

祭祀財産」とは、祖先を祀るために必要な財産のことをいいます。

相続財産とは別のものとして扱われます。

◎祭祀財産の種類

(1)系譜:家系図等

(2)祭具:位牌、仏像、仏壇等

(3)墳墓:墓地、墓碑等

(1)亡くなった方が生前もしくは遺言で祭祀承継者の指名した場合、指名された者が祭祀承継者となります。

(2)指名がない場合、その地方の慣習によって決められた者が祭祀承継者になります。

(3)指名がなく、慣習も明らかでない場合、家庭裁判所の調停、審判によって決定されます。

祭祀財産は相続税の非課税財産です。

なので、亡くなった方が生前にお墓等の祭祀財産を購入して相続財産を減らしておくことによって、相続税の節税につながります。

例えば、継ぐ人が居なくなったお墓は「無縁墓」になります。

一定期間、行政(公営墓地)や墓地の管理者(寺院等)によりお墓が管理された後、解体されます。

利害関係人の家庭裁判所に対する申し立てによって「相続財産清算人」が選任されている場合、解体費用は亡くなった方の財産から支払われます

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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