建設業許可の相続認可

相続認可は、「被相続人(亡くなった方)が亡くなってから30日以内」に手続きをしなければいけません。

◎相続認可の流れ

①相続認可の申請

②認められれば「認可」となります。

勿論「建設業許可」の要件である、経営業務管理責任者や専任技術者の要件をクリアしていないと相続認可の申請はできません。

①相続人全員の同意書

②戸籍謄本:亡くなった方の死亡の年月日及び申請者との相続関係を証明

①「経営業務管理責任者」の設置

②「専任技術者」の設置

③誠実性

④財産的基礎

⑤欠格要件に該当していない

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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