タイ古式マッサージと在留資格
1、在留資格「技能」では呼べない
まず、タイからマッサージ師を在留資格「技能」で呼び寄せることはできません。
在留資格「技能」とは、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために作られた在留資格ですが、残念ながらこの中に「マッサージ師」はありません。
2、就労可能な在留資格
勤務しているタイ人は、以下の3つのケースで勤務しています。
(1)在留資格「経営・管理」で起業しているただし、店舗の経営はできますが、お客様に直接マッサージを施すことはできません
(2)身分系の在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」
(3)留学生や家族滞在の方が資格外活動でアルバイトをしている
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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