給与所得の源泉徴収票等の「法定調書合計表」
1、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、毎年1月末に税務署への提出が義務付けられている書類です。
「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」などによるものです。
法定調書の種類ごとに「人数」「支払金額」「源泉徴収税額などの総額」を記載する様式になっており、給与を支払った総額や不動産の使用料などが、会社の事業規模を判断する目安になります。
就労ビザ申請において、雇用主の会社は税務署提出の控えの写しを出入国在留管理局に提出することになりますが、この控えには税務署の受領印が必要です。
1000万円以上の納付が証明された会社であれば、「カテゴリー2」に属し、就労ビザ申請提出書類の一部が省略されます。
2、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の記載内容
①従業員の人数(退職者を含む)
②給与所得の源泉徴収票
③退職所得の源泉徴収票
④報酬、料金、契約金および賞金の支払調書:弁護士や税理士への報酬額
⑤不動産の使用料等の支払調書:家賃、地代などの不動産収入額
⑥不動産等の譲受けの対価の支払調書
⑦不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

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