[事例]夫が「永住許可」を取得しました。妻の在留資格「家族滞在」は?
1、事例
来日して20年目のAさん(ベトナム人男性)は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っていましたが、この度念願の「永住許可」を取得しました。
Aさんは8年前にBさん(ベトナム人女性)と結婚。
現在は2人の子供(5歳と2歳、二人とも日本生まれ)と家族4人で生活しています。
Aさんが「永住許可」へ変更した後も,Bさんと2人のお子様はこれまでと変わらず、在留資格「家族滞在」で日本に在留しています。
在留資格は「家族滞在」のままでよいんですか?
2、在留資格「家族滞在」
在留資格「家族滞在」とは、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられてます。
一定の在留資格とは「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」です。
この中に、永住者は入っていません、
つまり、「一定の在留資格」を持っていた外国人の在留資格が「永住者」に変更されると、その方の扶養を受けている家族は、在留資格を変更しなければなりません。
※参考:「出入国在留管理庁HP「家族滞在」
3、「家族滞在」からの変更
(1)配偶者配偶者の方は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更することになります
(2)子供子供は「定住者」に在留資格を変更です。
※参考:「出入国在留管理庁HP「永住者の配偶者等」
※参考:「出入国在留管理庁HP「定住者」
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