特定技能外国人→「永住者」
1、在留資格「永住者」
「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。
在留資格ですと「永住者」となります。
2、「永住権」を取得する要件
(1)素行が善良であること
法律、法令違反をしていない
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか
(3)永住が日本国の利益になると認められること
「法務省「永住許可に関するガイドライン」によると、
㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
等がある。
3、2号特定技能外国人なら取得可能
上にあるように、「1号特定技能外国人」では、「国益要件」を満たすことができません。
なので、特定技能から永住許可の取得を目指す場合、まずは特定技能2号への移行が必要です。
◎特定技能2号取得の要件
①各分野の特定技能2号の試験に合格
②実務経験各
分野によって求められる実務経験の内容や証明方法が異なります。
③日本語能力(N3以上)
直接課されない分野もありますが、職務の内容上、ある程度の日本語能力が必要です。
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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