日本語能力が必要な在留資格
1、日本語能力が必要な在留資格
(1)技術・人文知識・国際業務
申請の際に日本語能力を必須としていませんが、具体的な仕事内容に応じた日本語能力が求められます。
例えば、エンジニアやプログラマーの場合、上司や同僚との日常会話レベルで十分です。
他方、企画力、営業力が求められる仕事や通訳、翻訳などの仕事では高いレベルの日本語能力が必要です。
(2)高度人材
日本語能力テストは必須ではありませんが、BJTビジネス日本語能力テストのスコアが480点以上なら15ポイント、400点以上なら10ポイント加算されます。
(3)介護
介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格すること。
必然的に高い日本語能力が必要です。
(4)特定技能
「日本語能力テスト」の合格が必須です(日本語能力試験N4以上)
(5)特定活動第46号
①本邦の大学等卒業者
②日本語能力試験N1かBJTビジネス日本語能力テストのスコアが480点以上
が必要です。
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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