特定技能外国人が日本人と結婚したら
1、在留資格「日本人の配偶者等」に変更可能
特定技能外国人は、日本での就労期間中に結婚することが可能です。
その際、在留資格「日本人の配偶者等」へ変更することが認められています。
◎変更するメリット
①在留期間が有限でなくなる
特定技能1号の在留可能期間は通算上限5年です。
これに対し、在留資格「日本人の配偶者等」は5年、3年、1年,6ヵ月のいずれかの期間が付与され、更新することにより5年以上日本に在住することが可能です。
②就労制限がなくなる
特定技能の場合、技能水準試験に合格している分野、区分以外への転職、配置転換するには新たに技能試験に合格する必要があります。
これに対し、在留資格「日本人の配偶者等」は、就労制限がありません。
3、必要書類
①在留資格変更許可申請書:1通
②質問書:1通
③メール、LINEでのやりとり,通話記録等を印刷したもの
④スナップ写真:結婚式や旅行の際に撮影したもの等、数枚)
上記の書類に加え
◎外国人配偶者が用意するもの
⑤写真:1枚(縦4cm、横3cm)
⑥国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通
⑦パスポート
⑧在留カード
◎日本人の配偶者が用意するもの
⑨戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通
⑩住民票
⑪住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの):1通
⑫身元保証書:1通
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「日本人の配偶者等」
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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