在留資格「介護」と在留資格「特定技能」の介護の違い
1、在留資格「介護」
在留資格「介護」の仕事内容について、入管法で「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」(入管法別表第 1の2)と規定されてます。
つまり、入浴や食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当し、ケアプランの作成等も含まれます。
◎取得要件
介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格することです。
「介護福祉士」への受験資格は、実務経験3年以上、かつ介護福祉士実務者養成研修を受講することで得ることができます。
2、在留資格「特定技能」の介護
厚生労働省HPにて、下記のように規定されています。
「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。」
在留資格「介護」が訪問介護ができるのに対し、在留資格「特定技能」の介護では、訪問介護ができません。
◎取得要件
在留資格「介護」と違い、介護福祉士養成施設の修了義務や、介護福祉士試験への合格は必要ありません。介護福祉士養成施設を修了していれば特定技能の介護へ移行可能です。
(1)技能実習2号を良好に修了すること
(2)特定活動「EPA介護福祉士候補者」にて4年間、就労、研修すること
(3)介護福祉士養成施設を修了すること
(4)技能水準、日本語能力水準を満たすこと
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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