在留資格「高度専門職」:ポイント計算
1、高度専門職1号
高度専門職ビザは、高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。
高度専門職ビザは,「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に大別されます。
そして,高度専門職1号は活動内容に応じて,さらにイ・ロ・ハに分類されます。
(1)高度専門職1号イ
「高度学術研究」と呼ばれ、日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動です。
具体的には,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする活動です。
(2)高度専門職1号ロ
日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動です。
具体的には,所属する企業において,技術者として製品開発業務に従事する活動,企画立案業務,ITエンジニアとしての活動などです。
(3)高度専門職1号ハ
「高度経営・管理」と呼ばれ,日本の公的機関や民間企業等において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動が該当します。
具体的には,会社の経営、弁護士事務所・税理士事務所などを経営・管理する活動です。
在留期間ですが、現行の制度で最長の「5年」が一律に付与されます。
2、高度専門職2号
高度専門職2号は,高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
在留期間は,高度専門職ビザに該当する活動を行っている限り「無期限」となります。
3、高度専門職のポイント制度
「高度専門職」を取得するための条件として,活動内容のほか「ポイント計算」により一定点数をクリアする必要があります。
学歴・職歴・年収・日本語能力等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した人が高度外国人材と認められ,高度専門職ビザが付与されることになります。
4、ポイント計算例
㋐学歴:大学卒業(10点)
㋑職歴:5年以上7年未満(10点)
㋒年収:30歳未満、400~500万円(10点)
㋓年齢:30歳未満(15点)
㋔特別加算:
日本の大学を卒業(10点)
日本語能力試験N1合格(15点)
合計点70点。
高度専門職の条件をクリアすることができました。
5、高度専門職の優遇措置
(1)永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
ポイント計算表で70点以上の高度外国人材は3年,80点以上の高度外国人材は1年の日本在留で永住許可が認められます。
(2)親を帯同できる
高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合には,高度外国人材またはその配偶者の親を日本に呼び寄せることができます。
入管法上、高度専門職ビザの他に親を呼ぶ在留資格はありません。
(3)在留期間「5年」の付与
(4)配偶者の就労就労
配偶者は,家族滞在ビザで在留し,資格外活動許可を得て就労することができます。
しかし,その場合の就労時間については,週28時間以内という時間制限があります。
高度専門職で在留する方の配偶者は「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する就労活動を行うのであれば,時間制限なく就労することができます。
5、まとめ
「高度専門職」の取得にあたっては、
①どのような職種・活動が該当するのか?
②ポイント計算により条件をクリアしているか?
がカギです。
取得を検討している方は是非専門家にご相談を。
※参考:「出入国在留管理庁HP「高度専門職」
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