外国人がタクシードライバーになるには
1、「特定活動46号」
◎取得要件
①日本の4年制大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
③日本語能力検定N1 または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
2、就労制限のない在留資格を持っている方
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のように、就労制限のない在留資格を持っている外国人は、タクシードライバーに従事できます
3、タクシー会社に入るためには
(1)第二種免許の取得
①日本の普通免許証を持っている
②19歳以上であり、かつ普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれる
ことが必要です。
今までは3年以上の縛りがあったのですが、タクシー業界の人手不足の影響で2022年5月見直されました。
(2)第二種免許の学科試験は日本語だけではなくなりました。
2023年12月、警視庁は、第二種免許の学科試験を英語や韓国語など20言語での受験を可能とする、と決めました
(3)地理試験の廃止
2024年2月、地理試験が廃止されました。
現在は地図、配車アプリ・カーナビが発達しているため十分対応できる、などが理由です。
※参考:「Yahoo NEWS「外国人タクシードライバーに熱視線…運転手不足で外国語でも受験可能に、インバウンドで需要増」
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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