外国人がタクシードライバーになるには
1、「特定活動46号」
◎取得要件
①日本の4年制大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
③日本語能力検定N1 または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
2、就労制限のない在留資格を持っている方
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のように、就労制限のない在留資格を持っている外国人は、タクシードライバーに従事できます
3、タクシー会社に入るためには
(1)第二種免許の取得
①日本の普通免許証を持っている
②19歳以上であり、かつ普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれる
ことが必要です。
今までは3年以上の縛りがあったのですが、タクシー業界の人手不足の影響で2022年5月見直されました。
(2)第二種免許の学科試験は日本語だけではなくなりました。
2023年12月、警視庁は、第二種免許の学科試験を英語や韓国語など20言語での受験を可能とする、と決めました
(3)地理試験の廃止
2024年2月、地理試験が廃止されました。
現在は地図、配車アプリ・カーナビが発達しているため十分対応できる、などが理由です。
※参考:「Yahoo NEWS「外国人タクシードライバーに熱視線…運転手不足で外国語でも受験可能に、インバウンドで需要増」
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託