特定技能1号と2号の違い

(1)在留期間の上限

1号:通算5年まで

2号:更新する限り、上限なく在留できる

(2)永住権の要件を満たす可能性

2号なら可能です。

永住権の申請の要件の一つに原則として「10年間の在留が必要」ですが、技能実習と特定技能1号で在留した期間だとカウントされません。

(3)求められる技能水準

例:建設分野

1号:「配管(指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事)」

2号:「配管(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理)」

(4)外国人支援の必要性

1号:

外国人支援が必須

過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」へ支援を委託しなければなりません。

2号:不要

(5)家族帯同

1号:認められていない。

2号:配偶者と子なら、要件を満たすことで本国から呼び寄せることが可能

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特定技能

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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