特定技能「建設」
1、特定技能「建設」
「特定技能「建設」では、以下の3区分で外国人を採用できます。
①土木:
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
②建築:
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
③ライフライン・設備
指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
2、特定技能1号「建設」取得の要件
(1)特定技能評価試験
国土交通省の定める「建設分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。
(2)日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験のN4以上」のいずれかに合格する必要があります。
(3)「技能実習2号」からの移行
◎要件
①「技能実習2号」を良好に修了
②技能実習での職種、作業内容と、「特定技能1号」の区分が一致
3、特定技能「建設」で外国人を採用するには
(1)国土交通省による「建設特定技能受入計画認定」を受ける
◎主要な審査基準
①同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
②月給制により報酬を安定的に支払うこと
③建設キャリアアップシステムに登録していること
④1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
(2)一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体へ加入が必須
(3)支援体制の義務を果たす
業種別に設けられた協議会に加盟するほか、支援体制の構築が必要です。
通常は「登録支援機関」に委託することになります。
4、外国人受入費用
①JACに支払う「受入負担金」「年会費」
②「登録支援機関」に支払う委託費用
※参考:「出入国在留管理庁HP」
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