特定技能「建設」

「特定技能「建設」では、以下の3区分で外国人を採用できます。

①土木:

指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

②建築:

指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

③ライフライン・設備

指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

(1)特定技能評価試験

国土交通省の定める「建設分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

(2)日本語試験

「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験のN4以上」のいずれかに合格する必要があります。

(3)「技能実習2号」からの移行

◎要件

①「技能実習2号」を良好に修了

②技能実習での職種、作業内容と、「特定技能1号」の区分が一致

(1)国土交通省による「建設特定技能受入計画認定」を受ける

◎主要な審査基準

①同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと

②月給制により報酬を安定的に支払うこと

③建設キャリアアップシステムに登録していること

④1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと

(2)一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体へ加入が必須

(3)支援体制の義務を果たす

業種別に設けられた協議会に加盟するほか、支援体制の構築が必要です。

通常は「登録支援機関」に委託することになります。

①JACに支払う「受入負担金」「年会費」

②「登録支援機関」に支払う委託費用

※参考:「出入国在留管理庁HP

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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