特定活動46号

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。

しかし、例えば、コンビニでアルバイトを行っていた留学生が、卒業後もそのコンビニで正社員として働きたいと希望し、オーナーも正社員として採用したいと思っていても、コンビニ業務が可能な在留資格がありませんでした。

そこで、在留資格「特定活動46号」が創設、所定の要件を満たすことによってコンビニ業務などが可能となりました。

(1)申請基準

①日本の大学もしくは大学院を卒業し、学位を取得していること

②高度な日本語能力があること:日本語能力試験のN1

(2)就労場所

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」と定められています。

「特定活動46号」ではパスポートに添付される指定書にて、就業場所が指定されます。

なので、指定された就業場所以外で就労することはできません。

(3)就労可能な業務

①日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

②本邦の大学又大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

◎就労できる業務の例

①飲食店

②コンビニ

③タクシー会社

(4)就労形態

常勤職員(正社員、契約社員)のみ。

パート・アルバイトでの就業は不可。

また、日本人従業員と同額以上の報酬が支払われることが必要です。

在留期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。

何度も更新可能です。

更新を繰り返し、一定期間の経過と指定の条件を満たせば、在留資格「永住者」を取得できる可能性があります。

①「在留資格変更許可申請書」:1通

②写真:1枚(縦4cm、横3cm)

③返信用封筒:1通

④パスポートおよび在留カード

⑤申請人の活動内容等を明らかにする資料:労働条件を明示するもの(雇用契約書等)

⑥雇用理由書

⑦学歴を証明する文書:卒業証書、卒業証明書等

⑧日本語能力を証明する文書:成績証明書

⑨事業内容を明らかにする資料:登記事項証明書等

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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